投稿日:2007-05-02 Wed
近年、「地球にやさしく」をキャッチフレーズに、各方面で環境を守ろうという動きが活発になっています。環境問題の中でも、最も深刻なのが飲料水の汚染です。例えば、家庭から出た大さじ一杯分の油汚れを浄化するためには、風呂桶数杯分のきれいな水が必要です。
それでは、いつも使っている水を汚してしまうと、罪になるのでしょうか?答えは、もちろんなります。
刑法第142条に、以下のように規定されています。
「人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
ちなみに、毒物と知って飲料水に混入した場合はさらに罪が重く、水道水なら2年以下、井戸水なら3年以下の懲役刑を言い渡されます。
参考にしたサイト
第2編第15章 飲料水に関する罪
http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/NEW/KEIHO2_15.HTML
雑学 |
23:41:32
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